地域医療支援病院の承認要件の詳細

地域医療支援病院とは、医療機関における機能区分の1つで、1997年の医療法の改正で制度として発足したものです。かかりつけ医・歯科医を支援し、患者さんが身近で適切な医療を受けられる病院であることが認められることで承認されます。

地域医療支援病院として承認されるためには、国や都道府県、市町村や社会医療法人・医療法人などが主体の病院でなければなりません。また病床が200床以上ある病院であり、地域の病院からの紹介が80%以上あること、もしくは紹介率65%以上かつ逆紹介率40%以上、紹介率が50%以上かつ逆紹介率が70%以上のいずれかを満たしている必要があります。

さらに他の医療機関に対して、救急医療を提供する能力があり、医療機器や病床などを他の医療機関の医師が利用できるような体制が整っていなくてはいけません。さらに、地域の医療従事者に対して技術向上のための研修を行う必要もあります。地域を牽引する病院という立ち位置でもあるため、医療従事者にとってより高度な知識を得られる環境だと言えるでしょう。

そして、他の医療機関への支援の方法として、紹介・逆紹介があります。紹介とは、地域の医療機関から地域医療支援病院へ患者さんを紹介すること。逆紹介とは、地域医療支援病院から患者さんの近くの地域の病院を紹介することを言います。双方を行き来する仕組みがあることで、患者さんはより適切な治療を受けることが可能になります。